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橋労務管理事務は1972年(昭和47年)港区南青山に設立されました。
2022年には創立50年を迎える青山地区において最も古い歴史のある社労士事務所(社会保険労務士)です。
今まで受託した事業所数は延べ1000社以上です。
当事務所は顧問先から依頼を受けた社会・労働保険諸法令に基づく各種届出事務等の代行・代理の受託、給与計算業務の受託、諸労務相談の受託を中心に業務を行っております。
また、厚生労働大臣認可の「労働保険事務組合・東京労働振興会」を青山地区で唯一、併設運営をしております。
このように、永きに亘り当事務所が続いておりますのも受託事業所の皆様のご理解、ご支援によるものと常々感謝申し上げているところでございます。
なお、受託地域は地元・港区:青山、赤坂、西麻布、六本木。
渋谷区:神宮前、渋谷、東、広尾、恵比寿を中心に都内一円より受託をしております。
「東京労働振興会」
厚生労働大臣より1973年(昭和48年)に認可された青山で唯一の労働保険事務組合です。労働保険事務組合は中小零細事業の労働保険関係事務の処理代行に特化し事業主から委託を受けることの出来る認可団体です。
会社が加入を希望することにより、保険料申告手続き、雇用保険得喪手続き、離職票発行手続き等の諸手続きはもとより、労災保険に通常は加入することの出来ない会社事業主・取締役等役員が加入を希望する場合には加入申請が出来る労災保険特別加入制度があり、当会はその手続きも併せて行っております。
当事務所の想い
♡ 顧問先から依頼を受けた業務は、正確に迅速にその処理を行い強い責任感のもと契約事項を順守し誠実に履行する事務所でありたい。
♡ 労働基準法等の諸法令改正をはじめ業務に関連する事項に対しては、常に専門知識の涵養、研鑽につとめて理論と実務に精通した事務所でありたい。
♡ 顧問先事業所と当事務所は、お互いにその立場を尊重、共生し、健全に成長発展し続けることを期待し、また社会に奉仕、貢献する事務所でありたい。
委託報酬規程
★顧問料報酬
従業員数 1〜4人 月額20,000円
5〜9人 月額30,000円
10〜19人 月額40,000円
20人以上 応相談
受託範囲:社会労働法令に基づく諸届作成、届出業務及び労務相談業務。
ただし、下記に規定する業務及び相当時間を要する労務相談業務を除く。
★新規適用手続報酬
@社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係
被保険者数 1〜9人 35,000円
10人以上 相談協議
A労働保険(雇用保険・労働保険)関係
被保険者数 1〜9人 35,000円
10人以上 相談協議
労働保険事務組合(東京労働振興会)委託の場合は20,000円
★就業規則検討作成報酬 350,000円
給与規定・退職金規定、その他規定検討作成については、別途相談協議。
★社会保険・労働保険関係個別手続報酬
・社会保険算定基礎届、月額変更届、作成届出手続き
従業員数 1〜10人 30,000円
11〜20人 40,000円
21人 以上 従業員数10人毎に8,000円を加算する。
・老齢厚生年金裁定請求手続き 40,000円
障害年金、遺族年金については、別途相談協議。
・健康保険傷病手当金初回請求手続き 30,000円
(2回目以降、請求手続料は毎月顧問料に含む)
・健康保険出産手当金、出産一時金請求手続き 25,000円
・健康保険埋葬料請求手続き 20,000円
・労働保険料確定申告手続き 30,000円〜
・雇用保険雇用継続給付受給資格確認票・初回給付支給申請書
作成申請手続き 35,000円
(2回目以降、申請料は毎月顧問料に含む)
・雇用保険育児休業給付受給資格確認票・初回給付金支給申請書、
介護休業給付金支給申請書
作成申請手続き 35,000円
(2回目以降、申請料は毎月顧問料に含む)
★立会い報酬
・社会保険総合調査立会い 35,000円〜
・労働基準監督臨検立会い 50,000円〜
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| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |
- パートタイマーや契約社員に対して求められる正社員転換推進措置2026/02/10
- 年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
- 民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
- 65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
- 育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |





























